| Q.5 食品関係の輸入を考えていますが、どのような手続きが必要でしょうか? |
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| A.5 通常、貨物を輸入する際には、税関に対して輸入申告が必要になります。 加えて食品関係は、厚生労働省検疫所に対して、“食品等輸入届出書” を届け出て、許可を頂いた後に、税関の輸入許可が必要になります。 また、 食品そのものだけでなく、食品が直接触れる食器類や、対象年齢が6歳未 満の玩具等にも届出が必要になります。 |
| Q.7 今話題の、食肉の輸入手続きについて教えてください。 |
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| A.7 税関へ食肉の輸入手続きをする為には、このページの“Q.5”にてご紹介致しまし た厚生労働省に対する食品等輸入届出書の提出の他に、農林水産省動物検疫所 に対して、輸入検査申請書(畜産物)の申請が必要になります。多くの場合には貨 物検査後に輸入検査証明書が発行されます。この食品等輸入届出済書と輸入検 疫証明書を以って初めて税関に対する輸入申告が行われます。 詳しくは、“弊社窓口”までお問合せください。 |
| Q.19 日本全国の港湾から外貿コンテナ利用による冷凍品の輸出入をする場合、対中国輸出衛生検査の手配を含 め国内の輸出入作業の一元管理は可能ですか? |
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| A.19 可能です。冷凍品に限らず全く問題ありません。 窓口1本で、一荷主で複数港湾利用の輸出入は多くの実績があります。 現在当社では、北海道(釧路・苫小牧・石狩・函館)東北(八戸・仙台・酒田・小名浜)関東(常陸那珂・東 京・横浜)で多くの輸出入の実績がありますが、勿論全国どの港湾からでもOKです。 荷主の事務省力化に大きく貢献できるものと思います。 詳しくは、当社「営業部」または「国際コンテナ支店 営業課」にお問い合わせ下さい。 |
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| Q.20 国内輸送の見積を依頼したいのですが、『エコ』や『環境』に対する取組みは何かされていますか? (営業部) |
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| A.20 当社では、『ISO14001:2004』認証取得、輸送部門での『グリーン経営』認証取得等、 環境に配慮した努力をしています。 事務所等で排出されるゴミの分別強化等は勿論のこと、輸送手段についても、環境に 配慮した御見積りを提案させて頂いております。 例えば、全工程、陸上トラック輸送をしていたものを、一部、海上航路やJRコンテナを 利用したレール輸送を組み込んだ輸送条件に変えることで、『CO2』の削減等、環境 に配慮した物流手段を提案させて頂いております。これは、全工程トラック輸送をするより、 安定輸送を確保できるという点や、コストの削減という点においても、お客様のメリットも大 きので、是非、一度ご相談ください。 詳しくは、当社「営業部」または「国際コンテナ支店 営業課」にお問い合わせ下さい。 |
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| Q.21 魚がフィレに加工されたら原産国はどこの国になるのでしょうか? (国際コンテナ支店通関課) |
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以下の3つから選んでください。 @ フィレに加工をした国 A 貨物を送り出した国 B 原魚の原産国と同じ国 最近の魚屋さんの棚に並んでいるお魚はフィレや切り身になったものが多いようですが、 その原産国はどこになるのでしょうか? その答えの前に、税関へ輸入申告する上で貨物の原産国がどこかとなれば、「実質的な 変更を加える加工や製造がなされた国」が原産国とされます。 例えば、A国よりB国の会社が丸太を輸入して木製家具を作ってC国へ輸出した場合は、 上記の定義によりこの木製家具の原産国は加工されたB国ということになります。 《それでは回答です》 A.21 魚のフィレの原産国はどこかと言えば、その答えはBの『原魚の原産国』になります。 だまされたと言われるかもしれませんが、上記の定義の例外の中に「単に切断」したもの は実質的な加工、製造から除かれるとあります。つまり、原魚の頭と尾を切っても、フィレ状 にしても、単に切断した魚とみなしてその原産国は原魚と変わらない訳です。 因みに、輸入申告の上ではフィレを更に切った品物も「フィレ」として取扱われます。 |
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