『物流Q&A』 INDEX

Q.1  トラック輸送のコストを下げるには?

Q.2 マルチペイメントネットワーク(MPN)
       を使って税金の納付はできますか?


Q.3 引越するのですが、自家用車を運ぶ
        にはどうしたら良いですか?


Q.4 スクラップを輸出する場合、特に注意
       する点を教えてください。


Q.5 食品の輸入には、どのような手続き
        が必要ですか?


Q.6 おもちゃは食品届が必要ですか?

Q.7 今話題の、食肉の輸入手続きについ
       ておしえてください。


Q.8 輸出入者符号を取得する予定です
       が、 取得するとどのようなメリットが
       ありますか?


Q.9 食品添加物の表示が免除されるもの
        があると聞きましたが、どのようなもの
        について免除されるのでしょうか?


Q.10 船荷証券(B/L)の作り直しはでき
         ますか?


Q.11 貨物海上保険で支払われない損害にはどういうものがありますか?その対処は?

Q.12 通関士試験の日程について教えてください。

Q.13 使用済鉛蓄電池(自動車用バッテリー)を輸出する際の注意点を教えてください

Q.14 初めて貨物を輸入します。輸入申告の際に必要な書類を教えてください。


Q.15中古自動車を輸出するにあたって必要書類、注意点を教えてください。

Q.16平成17年9月1日以前の中国向け輸出食品の「試験成績書」は次回輸出時も有効ですか?

Q.17 輸入申告価格の換算に使用する外国為替相場はどのように決められていますか?

Q.18 大型の機械を国内輸送したいのですが?

Q.19 全国の港湾から外貿コンテナによる冷凍品の輸出入作業一元管理は可能ですか?

Q.20 国内輸送の見積を依頼したいのですが、
エコや環境に対する取組みは何かされていますか?


Q.21 魚がフィレに加工されたら原産国はどこの
国になるのでしょうか?






Q.1
  工場で生産している荷物を国内各地あてに出荷する際、トラック輸送しているのです
  が、コストがかかるので困っています。何か良い方法はないでしょうか?

backbotan
A.1
  ご相談の通り、全行程トラックによる陸上輸送だと、遠距離になればなるほどコスト面
  において、トラックの復路コスト(燃料費や運転手の手当等)の関係上、料金が高くな
  る傾向や、輸送する業者が見つかりにくいというデメリットがあります。

  ご提案)
  トレーラーシャーシにて集荷。最寄の港まで陸上輸送。
  定期航路を利用して、納入地最寄の港まで海上輸送。
  その後、トレーラーにて納入。
      ※ シャーシ : トレーラーの台車部分のこと。切り離すことができるので、定期航路
          などに単独でのせることができる。

  ご提案のメリット)
  復路の輸送コストが上乗せされることがないので、全行程陸上輸送するより安価で、
  尚且つ定期航路を使用するので輸送計画を立てやすく安定輸送経路が確保できる。





Q.2
  輸入関税・消費税の納付でマルチペイメントネットワーク(MPN)も検討しようかと思
  いますがMPNを利用しての納付は可能でしょうか?
backbotan
A.2
  Sea−NACCSにおけるマルチペイメントネットワークのシステムは平成16年3月より
  運用開始となっておりますので可能です。
  輸入者の皆様においては、これまでの納付方法に加えこの「MPN」を利用した納付
  が加わり納付方法の選択肢が増えています。

  ※「マルチペイメントネットワーク」とは、官公庁、地方公共団体及び民間企業等の収
     納機関と金融機関等を通信回線で結び、公共料金等(電話・ガス等の料金や税金)
     がインターネットを通じてパソコン、携帯電話、ATM等を利用することにより金融機
     関に納付されたときに当該納付情報が金融機関から収納機関に通知されるサービ
     スのことです。





Q.3
   九州・福岡に引越荷物と自家用車を送りたいのですがどうしたらよいでしょうか?
  (ちなみに他の業者では自家用車の送料がとても高かったので安く送ることは出
   来ないでしょうか。)
backbotan
A.3
  遠くに引越される方で、自家用車をどうしたらよいかというご相談はよくあります。特
  に北海道や沖縄、九州、四国など陸送のみでは無理な場合は、定期船を利用して
  の輸送をお勧めいたします。(仙台港〜福岡港まで定期船を使用すると良いです。)

  ※通常引越業者は自家用車を直に輸送することはしないので、他の輸送業者
     に依頼したり、その業者が陸送業者に依頼して輸送したりするので、何重に
     もコストが上乗せされるため高い料金になる傾向があります。
     その点、当社は引越業務の他、国内輸送全般を行っているため、様々な輸
     送手段の中から一番良い輸送手段を提示できます。






Q.4
  スクラップ(金属、プラスチック等)を輸出する場合、特に注意する点があれば教え
  てください。

backbotan
A.4
   バーゼル法に厳密に該当するか否かについて、環境省及び経済産業省にて事前
   相談をお願い致します。

     (1)  相談窓口
            (バーゼル法に係わる問合せ先)
            〒  100-8975
            東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
            環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
            適正処理推進室  越境移動審査係
            TEL : 03-3581-3351(内線 6886、6887)
            FAX : 03-3593-8264
            電子メール : env-basel@env.go.jp

            〒  100-8901
            東京都千代田区霞ヶ関1−3−1
            経済産業省産業技術環境局環境政策課環境指導室
            TEL : 03-3501-1511(内線3551)
            FAX : 03-3580-6329
            電子メール : besel@meti.go.jp

     (2)  相談方法
            相談窓口に連絡し、事前相談書を入手する。

                             yajirushi
            事前相談書に必要事項を記入し、郵送又はFAXにより送付。
            ※  事前相談書の他、必要に応じて以下の資料またはその
                 写しの提出を求められることがあります。
                 @  インボイス
                 A  輸出入契約書
                 B  国内取引伝票(請求書・領収書等)
                 C  貨物全体の写真
                 D  成分分析表
                 E  分析サンプルの写真
                 F  企業概要
                 G  その他
                 ご提出いただいた資料は、原則返却しないとのこと。

   上記の手続きを進め、バーゼル法に該当しない旨の確認を頂いた後に税関へ輸
   出申告となります。(相談窓口に確認を頂くまでに数ヶ月かかる場合もありますの
   で、時間に余裕をもった相談をお勧めします。)





Q.5
  食品関係の輸入を考えていますが、どのような手続きが必要でしょうか?

backbotan
A.5
  通常、貨物を輸入する際には、税関に対して輸入申告が必要になります。
  加えて食品関係は、厚生労働省検疫所に対して、“食品等輸入届出書”
  を届け出て、許可を頂いた後に、税関の輸入許可が必要になります。 また、
  食品そのものだけでなく、食品が直接触れる食器類や、対象年齢が6歳未
  満の玩具等にも届出が必要になります。

 





Q.6
  おもちゃは食品届が必要ですか?  必要ならどんなものが必要になるのですか?

backbotan
A.6
  基本的に乳幼児の口に接触する恐れのあるものが該当となります。
  例えば、紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、合成樹脂、金属又は陶製のもので、乳
  幼児が口に接触することを本質とするおもちゃなどです。

  例 : うつし絵、折り紙、つみき、ほおずき、起き上がり、お面、ガラガラ、電話玩具
        動物玩具、人形、粘土、乗物玩具(ぜんまい式及び電動式のものを除く)、
        風船、ブロック玩具、ボール、ままごと用具





Q.7
  今話題の、食肉の輸入手続きについて教えてください。

backbotan
A.7
  税関へ食肉の輸入手続きをする為には、このページの“Q.5”にてご紹介致しまし
  た厚生労働省に対する食品等輸入届出書の提出の他に、農林水産省動物検疫所
  に対して、輸入検査申請書(畜産物)の申請が必要になります。多くの場合には貨
  物検査後に輸入検査証明書が発行されます。この食品等輸入届出済書と輸入検
  疫証明書を以って初めて税関に対する輸入申告が行われます。
  詳しくは、“弊社窓口”までお問合せください。
 




Q.8
  輸出入者符号を取得する予定ですが、これを取得するとどのようなメリットがありま
  すか?

backbotan
A.8
  「輸出入者符号」とは正式には、「日本輸出入者標準コード」と呼ばれています。

  取得することのメリットは・・・・・
       1.通関業者の事務処理及び、税関の審査が効率的に行われることになり、
            貨物の早期引取りが可能になります。

        2.輸入申告においては、関税、消費税の納付を3ヶ月延長することができ
            る「納期限延長」制度の利用や、輸入者が開設した銀行口座から関税、
            消費税を口座振替により直接納付することができます。

        3.通関手続きを簡素化する包括審査、包括保険の適用が受けられます。

  日本輸出入者標準コードの申し込み、お問合せ先
        財団法人  日本貿易関係手続簡素化協会   TEL : 03-3437-6137





Q.9
  食品添加物の表示が免除されるものがあると聞きましたが、どのようなものについ
  て免除されるのでしょうか?

backbotan
A.9
  原則的にはすべての食品添加物を表示することになっていますが、以下に該当する
  場合は食品添加物の表示が免除されます。
       加工製剤
             加工工程で使用されるが、除去されたり、中和されたり、ほとんどのこらない
             もの。

       キャリーオーバー
             原材料には含まれるが、使用した食品には微量で効果がないもの。

       栄養強化剤
             栄養強化のために使用される添加物。

       小包装食品
             容器包装の面積が30平方cm以下のもの。

       バラ売り食品
             包装されてなく、表示が困難なもの。

     その他、詳しい表示方法については各都道府県の保健所にご確認願います。






Q.10
  船荷証券(B/L)の作り直しはできますか?
backbotan
A.10
  船会社B/Lカウンターへ、B/Lを持参し、それがオリジナルB/Lである事を証
  明できれば新しく作り直してもらえます。(各船社により作成料等の諸条件あり。)

  各参考専門図書によりますと、破るなど破損してしまった場合でも(破損の程度の
  具体的な定義は無いようですが。)新しく作り直してもらうのは可能のようです。

  このようにもし、万が一、B/Lを汚損・破損した場合でも作り直しは可能ですが、B
  /Lは流通性を持つ“有価証券”ですので、机上に無造作に置かないとか、整理して
  ファイル等に綴じておく等その扱いには十分注意してください。




Q.11
  貨物海上保険で支払われない損害には、どのようなものがありますか?また、
  それによって損害が輸入者側に生じた場合、どのように対処したらよいでしょうか?
backbotan
A.11
  貨物海上保険で支払われない損害には、下記のものがあります。
    1.被保険者の故意による損害
        被保険者が故意に貨物を損害させた場合は、保険ではてん補されません。

   2.貨物の瑕疵、性質による損害
       貨物本来の性質によって航海中に劣化したり、変質したりする損害のことを言いま
       す。瑕疵とは、検査をしても発見できない、かくれた欠陥のことを指します。貨物そ
       のものが持つ欠陥のことです。元々欠陥を有していたものが航海中に破損、劣化、
       変質等の損害が出た貨物、金属の自然錆、果実・野菜等の成熟腐敗等を指しま
       す。しかしこの危険がある貨物でも保険会社によっては、高い保険料率や損害の
       一定率をてん補しないという免責範囲を設定して引き受けを行っています。

   3.梱包の不完全による損害
       輸出時の荷造梱包が不十分なために荷扱い中、或いはコンテナの中で転倒し内
       品に破損が発生したことを言います。海上コンテナ輸送でも貨物の個々は十分な
       梱包を要求されますので気を付けましょう。

   4.自然の消耗及び目減りによる損害
       袋詰め貨物及びばら貨物等では、船積時の重量と到着時の重量に微妙な差が生
       じます。又、液体貨物では、気化等で量が減ることがあります。この場合一定率の
       免責条件での保険の引き受けは、可能です。

   5.遅延による損害
       船舶の遅延により損害が生じる場合です。船舶の大型化により航海日数は、大幅
       に短縮され安全性も増していますが依然として遅延損害はてん補されません。

   6.放射能汚染、化学兵器、生化学兵器及び電磁兵器による損害
       貨物海上保険でてん補されない危険の代表的なものには、核燃料・核廃棄物、原
       子力設備、核兵器、放射能物質のもつ有害物質、化学兵器、生物兵器、生化学及
       び電磁兵器等があり、これに起因する損害はてん補されません。貨物海上保険で
       てん補される危険とは、偶然に、急激に、外来から発生したものに限られ、このよう
       な損害への対処は、上記6項以外には偶然性が少なく、突然には起こり得ない、本
       来貨物自身に危険を持っているものと言えます。基本的には、輸出入取引に先立
       つ契約上で危険回避を図るべきであり、このような危険を想定して具体的に規格、
       梱包、数量、品質、船積時期等について危険が現実のものとなった場合のてん補
       の条項を入れるべきです。又、上記の危険の内、第2、3、及び4項では、サーベイ
       ヤー(海事検定人)等による積地での船積前検査も有効な方法であります。そうす
       れば保険求償の際に、てん補されない危険により発生したものでないことを立証で
       きます。結果として発生したこれらの損害は、揚地での鑑定書を添付してシッパー
       求償できるものもありますが、輸出入契約で要点が抑えられていない場合は、容易
       ではありません。尚、これらの損害が航海中に生じたとしても船荷証券約款には類
       似免事項を列挙しており船会社への損害賠償請求も困難です。






Q.12
  通関士試験の日程について教えてください。

backbotan
A.12
  通関士試験の日程について、毎年7月上旬に官報が公告されますが、おおむね次の
  ようになっています。
  受験資格:なし
  受験内容
           1.通関業法
           2.関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿
              易法
           3.通関書類の作成要領その他通関手続きの実務
  受験日:10月上旬
  受験地:北海道、宮城、東京、新潟、神奈川、静岡、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡、
             熊本、沖縄
  受験願書の入手方法
           7月上旬から8月中旬の受験申し込み締め切り日まで受験地を管轄する税関
           で配布されている。
  受験願書提出期限:8月上旬の2週間程度の間に受験希望地えお管轄する税関に
                             提出する。
  受験料:3,000円
  合格発表:12月

  ※  詳細につきましては、受験案内で必ずご確認下さい。






Q.13
  使用済鉛蓄電池(自動車用バッテリー)を輸出する際の注意点を教えてください。
backbotan
A.13
  使用済鉛蓄電池を輸出するにあたって最終処分目的又はリサイクル目的(鉛の回収
  目的等)で輸出する場合バーゼル条約・バーゼル法においては規制対象となっており
  輸出する際には経済産業大臣の輸出承認が必要となります。未承認で輸出した場合
  はバーゼル法等の法律に基づき罰せられます。ただし使用済鉛蓄電池を再使用目的
  で輸出する場合は、バーゼル条約・バーゼル法の規制対象外です。
  最近、再使用目的で輸出しているにもかかわらず、輸出先国において鉛の回収がされ
  ているものがあります。
  つきましては、経済産業省及び環境省に十分確認の上、申告お願い致します。





Q.14
  初めて貨物を輸入します。輸入申告の際に必要な書類を教えてください。
backbotan
A.14
  輸入申告は、必要事項を記載した『輸入(納税)申告書』を通関業者が作成し、税関長
  に提出することにより行います。提出する際に、『輸入(納税)申告書』の他に次にあげ
  る書類の提出が必要となります。

  1.仕入書(INVOICE)
      品物の品名、数量、価格などが記載されている。通常、品物の仕出国で作成され
      品物の荷送人が署名したもの。
  2.船荷証券(BILL OF LANDING : B/L )
  3.保険料明細書(INSURANCE)
  4.運賃明細書(ARRIVAL NOTICE)
  5.包装明細書(PACKING LIST)
  その他に貨物の種類により次のものが必要になります。
  a.他法令の許可・承認証
     植物防疫法や食品衛生法などの関税関係法令以外の法令による許可・承認が
     必要な場合(法令によっては、外国の政府機関等の証明等を取得していないと
     許可、承認が受けられないものもある。)

  b.特恵原産地証明書
     特恵関税の適用を受けようとする場合

 c.減免税明細書
    減免税の適用を受けようとする場合

  d.その他、貨物によって必要な書類

  ※ 輸入貨物によって、提出する書類が違います。提出書類については、輸入者に
      用意して頂かなければならないので、初めて貨物を輸入される際には、弊社ま
      でご相談ください。








Q.15
  中古自動車を輸出するにあたって必要書類、注意点を教えてください。
backbotan
A.15
  ・中古自動車を輸出するにあたって、輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証
    明書のオリジナル書類が必要です。これらの書類の中で所有者または一時抹消中
    に所有者が輸出者名になっている必要があります。また、輸出予定日(証明書有効
    期間満了日)が輸出申告日以降になっている必要があります。

 ・インボイスに中古自動車のメーカー名、車種名、車体番号、排気量、重量を記載して
   ください。

 ・税関検査になった場合、書類と貨物(中古自動車)の車体番号が同一であるか確認
   しますので、車体番号が車のどの部分についているか確認しておいてください。

 その他、詳細につきましては弊社通関課までお問い合わせください。





Q.16
  平成17年9月1日より、対中国輸出食品衛生証明書の発行業務管轄が変わりました
  が、9月1日以前に輸出された貨物の「試験成績書」については、次回の輸出時に有
  効ですか?
 
backbotan
A.16
 発効日が9月1日以前の半年以内、貨物が冷凍品であることの要件を満たす場合には
  9月1日より前に検査を行った貨物の試験成績書は有効です。
  但し、生鮮品については、9月1日以降にサンプリングを行った貨物の試験成績書が有
  効となります。





Q.17
 輸入申告価格の換算に使用する外国為替相場は、どのように決められているか教えて
 ください。
 
backbotan
A.17
 輸入申告価格を計算する場合において、外国通貨で表示された価格は税関長が毎週
 公示する、輸入申告の日における外国為替相場により、日本国の通貨(円)へ換算す
 る事と決められています。
 具体的には、輸入申告の日の属する週の前々週の、実勢外国為替相場の当該週間
 平均値が用いられています。
 実際の詳しい週間外国為替レートや輸入申告に関しては、弊社通関課までお問い合わ
 せ下さい。





Q.18
大型の機械を国内輸送したいのですが、重量物(30t超のもの)や、サイズも色々(長さ10m超等)あるのですが、
 輸送はできますか?
A.18
大丈夫です。
 輸送区間により、全行程陸上輸送や定期船を使用した海上輸送等、お客様のニーズに合わせた輸送手段
 をご提案させていただきます。
 サイズや重量により、使用する車種(低床トレーラー等)が違いますので、輸送物のサイズや重量をお知ら
 せください。(建設用機械であればカタログや図面等でも可)
 サイズや輸送経路によっては道路通行制限があり、特殊申請が必要になる場合もありますので、ご相談く
 ださい。
backbotan




Q.19
 日本全国の港湾から外貿コンテナ利用による冷凍品の輸出入をする場合、対中国輸出衛生検査の手配を含
  め国内の輸出入作業の一元管理は可能ですか?
A.19
可能です。冷凍品に限らず全く問題ありません。
窓口1本で、一荷主で複数港湾利用の輸出入は多くの実績があります。
現在当社では、北海道(釧路・苫小牧・石狩・函館)東北(八戸・仙台・酒田・小名浜)関東(常陸那珂・東
京・横浜)で多くの輸出入の実績がありますが、勿論全国どの港湾からでもOKです。
荷主の事務省力化に大きく貢献できるものと思います。

詳しくは、当社「営業部」または「国際コンテナ支店 営業課」にお問い合わせ下さい。
backbotan




Q.20
 国内輸送の見積を依頼したいのですが、『エコ』や『環境』に対する取組みは何かされていますか?
(営業部)
A.20
 当社では、『ISO14001:2004』認証取得、輸送部門での『グリーン経営』認証取得等、
環境に配慮した努力をしています。

 事務所等で排出されるゴミの分別強化等は勿論のこと、輸送手段についても、環境に
配慮した御見積りを提案させて頂いております。

 例えば、全工程、陸上トラック輸送をしていたものを、一部、海上航路やJRコンテナを
利用したレール輸送を組み込んだ輸送条件に変えることで、『CO2』の削減等、環境
に配慮した物流手段を提案させて頂いております。これは、全工程トラック輸送をするより、
安定輸送を確保できるという点や、コストの削減という点においても、お客様のメリットも大
きので、是非、一度ご相談ください。

詳しくは、当社「営業部」または「国際コンテナ支店 営業課」にお問い合わせ下さい。
backbotan




Q.21
 魚がフィレに加工されたら原産国はどこの国になるのでしょうか?
(国際コンテナ支店通関課)

 以下の3つから選んでください。

 @ フィレに加工をした国
 A 貨物を送り出した国
 B 原魚の原産国と同じ国

 最近の魚屋さんの棚に並んでいるお魚はフィレや切り身になったものが多いようですが、
その原産国はどこになるのでしょうか?
 その答えの前に、税関へ輸入申告する上で貨物の原産国がどこかとなれば、「実質的な
変更を加える加工や製造がなされた国」が原産国とされます。
 例えば、A国よりB国の会社が丸太を輸入して木製家具を作ってC国へ輸出した場合は、
上記の定義によりこの木製家具の原産国は加工されたB国ということになります。

《それでは回答です》
A.21
 魚のフィレの原産国はどこかと言えば、その答えはBの『原魚の原産国』になります。
 だまされたと言われるかもしれませんが、上記の定義の例外の中に「単に切断」したもの
は実質的な加工、製造から除かれるとあります。つまり、原魚の頭と尾を切っても、フィレ状
にしても、単に切断した魚とみなしてその原産国は原魚と変わらない訳です。
 因みに、輸入申告の上ではフィレを更に切った品物も「フィレ」として取扱われます。

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